還付

確定申告の日曜相談会が2/25と3/2にあります。明日の相談会に行って提出しようとただいま書類作成中。いままでコツコツ整理してきたので今日は国税庁HPの作成コーナーで金額入力するだけでした。でも、配当や分配金の配当控除も申請したほうが得なのか損なのか、シュミレーションしていたらとてもとても時間がかかってしまいました。もう夜中の2時です。フラフラです〜。
結果としては、配当控除は私の場合した方が得なようです。給与所得が少ない人は配当金から源泉徴収された分の一部が還付されます。

上場株式の配当金は10%が源泉徴収され、確定申告しないことを選択できます。その配当金(配当所得)を含めて課税所得が330万円以下の場合は、確定申告したほうが節税できます。所得税と住民税で配当控除が適用されるため実質的な税率は7.2%、確定申告をしないことを選択した場合の10%の源泉徴収より2.8%負担が軽減されます。